自己破産 職についての制限。
自己破産をした場合,自己破産の手続中(3~6ヶ月程度)に一定の職種に就くことが制限されます(これを資格制限といいます。)。
保険募集人や警備員などの職種については,他人の財産を管理する職種内容であることから,資格制限を受けます。
しかし,公務員については,人事官のような特殊な職種を除き,自己破産による資格制限はありません。そのため通常は自己破産をしても公務員を辞める必要はありません。
己破産をすると,自己破産の手続中(3~6ヶ月程度)に一定の職種に就くことが制限されます(これを資格制限といいます。)。
保険募集人は制限職種となっており,自己破産をした場合,自己破産の手続中は保険募集人として活動することが制限されてしまいます。ただし,資格制限は手続の期間中のみですので,手続終了後は保険募集人として活動することはなんら制限を受けません。
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