債務整理

債務整理

ここでは他の手続きに比べて、任意整理を取ることのメリット、デメリットを見ていきたいと思います。

<メリット>

1、裁判所が介入しないので、住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要がないので手続きが楽といえます。

2、破産、民事再生のように公権的な債務処理ではないので、一部の債権者を除外することが出来ます。例えば保証人がついていて、任意整理をすることにより、その保証人に迷惑をかけることが出来ない、車をローンで購入したが、仕事でどうしても必要なので、手放すわけには行かないといった事情がある場合、任意整理は有効な手続と言えるでしょう。

3、破産のような公私の資格制限を一切受けません。

<デメリット>

1、任意整理では元金自体のカットにはならないので、毎月の支払額は民事再生ほど減額されま せん。毎月一定額の返済原資が捻出出来ないようですと、任意整理は難しいでしょう。

2、他の債務整理でも同様ですが、個人信用情報機関に登録されますので、今後7年間は借り入れ等が出来ません。もっとも、入ってきた収入の範囲で支出をするというのが一番健全ですので、この点をデメリットと考えるのもどうかと思いますが。

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過払い請求してブラックにせずに債務を減らす

最近の消費者金融業界の狼狽振りはみっともない。与信収縮とか見直しとか激しいようですが

基本的には旧(てか現行)法と新法の間では与信に関係する規約は通達上あまり変わっていない。

・・・どうでもいいか。

とにかく出資法上限金利に近いような金利で借り入れのある人は

頭の上に「過払い請求」の文字がちらついているはず。

でも過払い請求するとブラックになる・・・と単純に思っている人が多い。

そういう場合は一度完済してから過払い請求すればいい。

ここで注意が必要なのは全情連の「完済日」の登録がされてからということ。

そこで必ず自分の個人信用情報を開示して開示書類を残す。

規約や同意文言では完済後は異動情報や新たな登録は出来ない

包括残0という形で残るリボルディング契約については念のため「解約」して契約書を返してもらう。

(悪い業者はずらして登録したり、完済後に訂正して異動情報を付けたりするので

あとでクレームつけるために必要)

通常は電話でいいので「解約」を伝えると包括残0登録ではなく貸付完済情報と完済日登録がされる。

だいたい即日~翌日には登録されるのですぐに確認しよう。

そうしたらすぐに「過払い請求」。

最近は訴訟申立て無しでも過払いに応じるところも増えているので案外早い。

確定判決で50万円返ってくる計算なら40万で・・・

などと交渉するとすぐに書面やりとりだけで応じるところもある・・らしい。

完済登録後なら過払い請求しても原則「ブラック」登録はされない

もちろん他社からもわからない。

そして返金された過払い分で他社を返済し一箇所ずつ過払い請求していく。

そうするとステルス式に借金のなくなるケースの人は多いはず。

もちろん最初の完済にはまとまったものが要るが、確実に返還される内容なら調達は色々考えられる。

↓参考までに(計算してみてください)

簡易過払い計算チェッカー

http://www.my-legal.jp/kb/keisan.cfm

http://www.syakkin.info/kabaraichecker.html

私は「借りたものは返す」って主義だから、法定利息であろうがなんであろうが

返すべきだと思っているんだが

最近の業界を見ていると消費者視点での考えも必要だと思いまして。。。

それってぇのは

貸し剥がしのような「借入限度額枠」の見直しが横行しているらしいこと。

延滞も遅延も他社借入も無いのに属性判断でいきなり与信枠を削られるってのが

多発しているっていうメールをたくさんいただいた。

それでびっくりするのが昨年の冬のボーナスなんかを一時的に返済して

そしていきなり枠0・借入不能にされた人なんかが結構いるらしい。

こうなると仁義も何もありません。

自己防衛のために「ブラック」にならない「過払い請求」をしてください。

それとこれはお願いだけど

過払いの時効は10年なんだけど(もちろん完済していれば過払い請求ブラックにはならない)

世話になったなと思うような業者さんにはやめてね。

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同意があれば債務調査は簡単

本人の同意があればサラ金の債務調査は

けっこう簡単に調べることが出来ます。

テラネットで個人信用情報開示をすると

サラ金の借り入れ金額がわかります。


全国に33ヶ所ある全情連加盟情報センターへ本人が出向いて

個人信用情報開示を申し込むと借金の総額を教えてくれるのです。

全国33箇所の全情連加盟情報センターはこちらになります。

この中の最寄のセンターへ本人が

出向けば借金総額がわかるのです。

でもなかなか借金のある本人は

こういった場所に行きたがらなようです。


私も弟を連れてこの個人信用情報開示を申し込みました。

大阪市内の桜ノ宮にこのテラネットの

情報開示機関、レンダースがあります。

桜ノ宮は大阪の造幣局の

桜の通り抜けで有名なところです。


桜ノ宮の河の近くにあるこの

情報開示機関のレンダースに弟を

連れて行って、情報開示をして貰っている時に。

同じように情報開示をしてもらいに来ている、

赤ちゃん連れの夫婦が

いたのですが、レンダースの建物の中で喧嘩をしていました。

この場に来て情報開示が嫌で

旦那が奥さんに対して逆切れして

わめき散らしていました。

”なんでこんなことしなあかんねん””ふざけるなー!”

怒鳴り散らしていました。


最後の悪あがきなんでしょうが、

借金のある人は借金総額を

隠したがるようです。

家族の借金総額を調べたいときは

このテラネットの全国33箇所の

情報開示機関に本人を連れて行き

借金総額を調べましょう。

上手に話して、なんとか連れて行ければ借金総額はわかります。

本人を連れて行く説得が難しいようでしたら、

次の手段を使いましょう。

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借金/催促、取立てが止まる。

弁護士に債務整理の手続きを依頼した場合は、業者は本人に対する一切の直接の請求、例えば電話(もちろん留守電も)、電報、訪問を禁じられています

当事務所では、債務整理の手続きを受任した当日、遅くとも次の日には受任通知を業者に発送しますので、業者からの取立てや督促が止まります。

取立て・督促が止まる根拠

これは、貸金業者を管理・監督する官庁である「金融監督庁事務ガイドライン」の3-2-2-(3)-②に「債務処理(債務整理のこと)に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した旨の通知又は、調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」をしてはならない、と明記されているからです。

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公務員の方の個人版民事再生手続きについて

個人版民事再生とは、裁判所を通して、現在持っているマイホーム自動車などを手元に残したまま、借金の金額を圧縮して返済する方法です。

この手続きに関しましても、共済からお金を借りている場合には、共済自体が債権者となってしまうため、どうしても「民事再生をします」と債権者である共済に伝えなければならないのです。そのため、会社に個人版民事再生をすることが露見することは、回避できません。

ですからこの手続きに関しましても、会社に債務整理をしたことが判明してしまいますので、なかなか会社に居づらく、退職なさる方がいらっしゃるとのことです。

そのため、公務員の方が債務整理をする場合は、職を辞することなく借金の整理ができる「任意整理」の手続きをとる方が多いです。

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自己破産の向き不向き

おかしな言い方かもしれませんが、自己破産に向いている人・向いていない人がいます。
向き不向きと言っても、天性のもの・性格によって・・・など、そんな意味ではありません(性格は若干関係ありそうですが)。
仕事や財産・保証人の有無など、自己破産によるメリットとデメリットのどちらが大きいのかを比べ、メリットが大きい人は自己破産に向いているし、デメリットが大きい人は自己破産は向いていない、という事です。
ご自分の現在の状況を見つめ、自己破産によるメリットとデメリットのどちらが大きいのかをよく考える必要があります。

財産がない人
自己破産で免責を得ると借金は帳消しになりますが、不動産・車・貴重品など20万円以上で売却できる財産は、全て処分されることになります。
つまり、多額の財産がある人は自己破産すると多くのものを失います。不動産を売却されてしまうので、身内の家かアパート暮らしになり、生活も大きく変わってしまうでしょう。
しかし特に財産と呼べるものがない人は、処分するものがないわけですから大きなデメリットはありません。生活に必要なものや20万円以上で売却できないものは手元に置いておけますので、生活環境が悪くなるとは考えにくいのです。
借金は帳消しになり、取り立てもなくなるわけですから、むしろ好転すると言えますので、「これと言って財産がない人」は自己破産に向いています。

収入が不安定・無職の人
特定調停などのその他の債務整理は「3~5年かけて借金を返済していく」方法のため、安定的な収入を得られるサラリーマンや年金所得者等が対象の債務整理方法です。
無職で収入がない、フリーターで収入が不安定という場合は他の整理方法で債務整理することは難しいため、自己破産を選ぶ事になるでしょう。
収入がないからといって、家族や友人を保証人にしてお金を借りて返す、借りて返す・・・の自転車操業はその場しのぎに過ぎないので、自己破産して0から再出発した方が本人にも周りの人にとってもいいでしょう。

資格制限が今の仕事に影響しない人
破産手続き開始決定から免責が決定するまでの数ヶ月間、一定の職業に就けなくなる「資格制限」を受けます。

資格制限を受ける職業は
・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・税理士 ・公認会計士 ・不動産鑑定士 ・社会保険労務士 ・有価証券投資顧問業者 ・公安委員会委員 ・質屋 ・生命保険外交員 ・警備業者 ・建設業者

等で、資格制限を受ける役職は
・株式会社、有限会社の取締役 ・監査役

等です。
これらの職業・役職にない人は特にこの制限は関係ないと言えますので、自己破産を選択しやすいと言えます。

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自己破産の向き不向き

おかしな言い方かもしれませんが、自己破産に向いている人・向いていない人がいます。
向き不向きと言っても、天性のもの・性格によって・・・など、そんな意味ではありません(性格は若干関係ありそうですが)。
仕事や財産・保証人の有無など、自己破産によるメリットとデメリットのどちらが大きいのかを比べ、メリットが大きい人は自己破産に向いているし、デメリットが大きい人は自己破産は向いていない、という事です。
ご自分の現在の状況を見つめ、自己破産によるメリットとデメリットのどちらが大きいのかをよく考える必要があります。

財産がない人
自己破産で免責を得ると借金は帳消しになりますが、不動産・車・貴重品など20万円以上で売却できる財産は、全て処分されることになります。
つまり、多額の財産がある人は自己破産すると多くのものを失います。不動産を売却されてしまうので、身内の家かアパート暮らしになり、生活も大きく変わってしまうでしょう。
しかし特に財産と呼べるものがない人は、処分するものがないわけですから大きなデメリットはありません。生活に必要なものや20万円以上で売却できないものは手元に置いておけますので、生活環境が悪くなるとは考えにくいのです。
借金は帳消しになり、取り立てもなくなるわけですから、むしろ好転すると言えますので、「これと言って財産がない人」は自己破産に向いています。

収入が不安定・無職の人
特定調停などのその他の債務整理は「3~5年かけて借金を返済していく」方法のため、安定的な収入を得られるサラリーマンや年金所得者等が対象の債務整理方法です。
無職で収入がない、フリーターで収入が不安定という場合は他の整理方法で債務整理することは難しいため、自己破産を選ぶ事になるでしょう。
収入がないからといって、家族や友人を保証人にしてお金を借りて返す、借りて返す・・・の自転車操業はその場しのぎに過ぎないので、自己破産して0から再出発した方が本人にも周りの人にとってもいいでしょう。

資格制限が今の仕事に影響しない人
破産手続き開始決定から免責が決定するまでの数ヶ月間、一定の職業に就けなくなる「資格制限」を受けます。

資格制限を受ける職業は
・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・税理士 ・公認会計士 ・不動産鑑定士 ・社会保険労務士 ・有価証券投資顧問業者 ・公安委員会委員 ・質屋 ・生命保険外交員 ・警備業者 ・建設業者

等で、資格制限を受ける役職は
・株式会社、有限会社の取締役 ・監査役

等です。
これらの職業・役職にない人は特にこの制限は関係ないと言えますので、自己破産を選択しやすいと言えます。

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家をお持ちの方から債務整理に関してよくいただく質問をご紹介します。

ここでは、家をお持ちの方から債務整理に関してよくいただく質問をご紹介します。

Q1 債務整理をすると、住宅ローンがまだ残っている家はどうなりますか?

債務整理には、任意整理、個人版民事再生、自己破産といった種類があり、どの手続きを選択するかによって、家を残すことができるかどうかが決まります。

まず、任意整理の場合は、住宅ローンを整理の対象から除くことができますので、基本的には家を残すことが可能となります。

次に、個人版民事再生手続きにおいては、一定の要件を満たしていれば、住宅資金特別条項という制度を利用することにより家を残すことができます。

最後に自己破産手続きにおいては、すべての財産を処分することになりますので、家に関しても処分しなくてはならなくなります。

Q2 自己破産をして家を手放すことになったら、いつまで家に住めますか?

自己破産手続きをされる方が家をお持ちの場合は、任意売却、あるいは競売の手続きでもって、家が処分されることとなります。なお、どちらの方法で処分されるにせよ、時間はかかりますので、自己破産を申し立てたからたちまち今日明日に家を出て行かなくてはならないということはありません。

Q3 家族と共有名義で家を所有していますが、私が自己破産をすると家はどうなりますか?

自己破産手続きにおいては、借金を全部免除されると同時に、所有している財産を手放すこととなります。ですので、家を共有でお持ちの場合は、その持分が財産とされ、処分の対象となります。

ただ、実際に、家の半分だけを任意売却したり、競売にかけるといったことはなかなか難しいことです。そのため、自己破産を申立てる方がお持ちの住宅の評価や持分の比率、その他個々人の方の状況により、裁判官の裁量により、自己破産の手続きにおいて家の処分をどうするかが決定されることとなります。

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債務整理を成功させる為には

<債務整理を成功させるためには、早めの相談が鉄則です。>
1.何とか自己破産を避けたくてチラシでみた業者に一本化を依頼。指示されたとおり数社から借りて手数料を振り込んだあと音信不通に。借金がさらに増えてしまいました・・・
原則的にお金を借りる側が現金を支払ったり、商品を購入することは絶対にありません!借金が増えてからでは債務整理をしても返済額が高額になるため難しくなってしまいます。

2.返済は厳しかったが債務整理をする勇気が持てず悩んでいるうちに、給料が差し押さえられてしまい借金が会社にまで知られてしまうことに・・・
借金問題は早期解決が鉄則です。訴えられて給料を差し押さえられる前に解決を!

3.返済日まであと2日・・・返済が滞れば家族に知られてしまうので、必死の思いで専門家に相談。しかし、返済日までに時間がなかったため、請求が止められず家族に知られるハメに・・・
ギリギリまで悩んでいると請求を止めるまでに返済日を過ぎてしまいます!トラブルなく解決するには、余裕をもってご相談を!

4.返済額を減らそうと10年以上取り引きのあった消費者金融5社を利息の安い1社のおまとめローンに一本化!しかし、借金の総額が大きくまとめた後も返済が厳しくなってしまいました。債務整理の相談はしたものの、取引期間が短いために返済額がまったく減額されないことに・・・
おまとめ前の消費者金融5社は10年以上の取り引きがあったので、過払いになっていた可能性があります。おまとめ前の段階で債務整理をしておけば、返済額はごく少額かゼロだった可能性も考えられます!

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任意整理

任意整理とは、債務者から債務整理を依頼された弁護士や司法書士(以下“代理人”)が、債務者の代理人として貸主であるサラ金業者と債務の弁済に関して直接交渉して和解契約(いわゆる示談)を締結し、問題の解決を図る方法のことをいいます。この方法の最大のポイントは将来利息を付さないところにあります。
おおまかな手続きの流れとしては次のようになりますが、基本的な考え方としては、「借りたものは3年内に全額返済する」というスタンスで臨むことになります。(言い換えますと、この任意整理は全額返済能力があることが前提となります)

(1) 債務者から代理人に対し任意整理の依頼をする。
(2) 代理人から貸金業者に対する受任通知の送付をする。
(この通知がサラ金業者に到達すると、以後はサラ金業者から債務者への
個別の取立て行為は認められなくなる)
(3) 代理人から貸金業者に対し過去の取引履歴の開示請求を行う。
(4) 利息制限法による利息の引き直し計算を行ない、債務総額を確定する。
(5) 代理人から貸金業者に対する和解案の提示・交渉を行う。
(この和解契約において、原則として、債務総額を36回の分割払いとする)
(6) 分割金の支払開始
(7) 分割金の支払終了

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任意整理をすると

任意整理をするとどのくらい借金が減るのですか?A  ~取引期間が長ければ長いほど減る~

任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、通常は2~3割は債務が減ります。

サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると借金が大幅に減る可能性があります。

場合によっては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。

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任意整理 デメリット

任意整理のデメリットはなんですか?A  ~ブラックリストに載ってしまう~

任意整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので、5~10年程度はローンやクレジットが組めなくなります。

ただし、これは自己破産個人再生特定調停の手続を取った場合も同様ですので任意整理特有のデメリットではありません。

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任意整理とは?

一定の手続に則って、債務を免除してもらったり、返済の額や返済の仕方を改めて決めて返済したりすることにより、多額の借金を解決することです。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法が含まれますが、ここでは任意整理を中心に説明します。

任意整理とは、裁判所を通さず、司法書士などの専門家を間に入れて、サラ金などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する方法です。和解ができた後は、その条件に基づいて、毎月返済していきます。利息制限法に基づく再計算を行うことで、月々の返済額を少なくしたり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合もあります。特定調停は、裁判所を通して上記を行うものです。

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